TEL. 099-257-7500
〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目14番33号A.事業主との間に事実上の使用関係が常態として認められる人であれば、法律上の雇用契約等の有無は関係ありません。試用期間中であっても、労働の対償として報酬を受けていれば被保険者となります。社会保険の被保険者とならない人については、当事務所までお問合せください。
A.パートタイマー(アルバイト)等の短時間労働者であっても、常用的使用関係が認められれば被保険者となります。一つの目安として、労働時間と労働日数が、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上となるときには、原則として被保険者となり、加入手続きを行う必要があります。
A.労働者を1人でも雇えば、法律上当然に、労働保険(雇用保険+労災保険)が適用されます。事業を開始した日(労働者を雇い入れた日)から10日以内に労働保険保険関係成立届を労働基準監督署に提出する必要があります。
A.労働保険は政府が管理し、運営する強制的な保険ですので、原則として労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。成立手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続きを行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際、政府は遡って労働保険料を徴収するほか、追徴金を徴収することとなります。
また、政府は事業主が故意又は重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労災に該当する事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。労働者を雇用した場合には、必ず労働保険に加入してください。
本人も加入を希望してないけど?
A.雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として雇用保険の被保険者となります。パートタイマー等の短時間労働者であっても、@1週間の所定労働時間が20時間以上であること。A31日以上の雇用見込みがあること。の2つの要件を満たす場合は被保険者となります。雇用保険の被保険者とならない人(適用除外)については、当事務所までお問合せください。
と聞いたけど?
A.労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度であり、事業主等の方は対象となりませんが、ご質問のように、労働者以外の方でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、労災保険特別加入制度です。特別加入するためには労働保険事務組合に事務処理を委託する必要があります。当事務所は労働保険事務組合 中小企業労務管理協会でもあります。加入の要件、詳細等については当事務所にご相談ください。
A.通勤災害とは、通勤により、被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、@住居と就業の場所との間の往復 A就業の場所から他の就業の場所への移動 B赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とはなりません。
ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
A.「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることをいいます。これにより、あらかじめ休日と定められていた日が労働日となり、そのかわりとして振り替えられた日が休日となります。事前に休日を振り替えることで、もともとの休日に労働させた日については休日労働とはならず、割増賃金も発生しません。
一方、「代休」とは、休日労働をさせた場合に、その代償として以後の労働日を代わりに休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことになりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
A.年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して与えられる休暇で、有給で休むことができる、つまり取得しても賃金が減額されない休暇のことです。年次有給休暇が与えられる要件は2つあり、@雇い入れの日から6ヶ月経過していること、Aその期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10日間の年次有給休暇が与えられます。
また、最初に年次有給休暇を与えられた日から1年を経過した日に、Aと同様の要件を満たせば、11日間の年次有給休暇が与えられます。その後同様に要件を満たすことで法律に定められた日数が与えられます。パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は与えられます。
ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。具体的には、当事務所までご相談ください。
A.60歳以上の方で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)に応じ、年金額が全額または一部支給停止となる場合があります。60歳以上65歳未満の方と65歳以上の方では支給停止要件が異なります。詳細は当事務所までご相談ください。
※1 基本月額とは、年金額(年額)を12で割った額をいいます。
※2 総報酬月額相当額とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準
賞与額)を12で割った額をいいます。
どんな助成金があるの?
A.ご質問の助成金ですが、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、トライアル雇用奨励金と呼ばれております。未経験者だけでなく、母子家庭の母等や父子家庭の父や日雇労働者などにおいても該当する場合があります。詳細な要件については、求人募集をする前にご相談ください。ハローワーク等の紹介を受ける前に雇用の約束(内定)があった場合や過去にアルバイト等の就労実績がある場合等には助成金の支給対象となりませんのでご注意ください。
※平成31年4月1日以降、トライアル雇用奨励金は対象者を一部変更しており未経験者(就労経験のない職業に就くことを希望する人)は対象者から除外されております。この他の対象者の詳細な要件等については、ご相談ください。
そのほかの雇用関係の助成金についてですが、雇用維持関係の助成金、再就職支援関係の助成金、高年齢者・障害者等関係の助成金、雇用環境の整備関係の助成金、仕事と家庭の両立支援関係の助成金、キャリアアップ・人材育成関係の助成金など様々な種類の助成金があります。詳細については、当事務所にご相談いただき、雇用の安定、職場環境の改善、従業員の能力向上などに、ぜひご活用ください。
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