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〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目14番33号職場において、事業主と労働者の間で、労働条件や職場の決まりなどについての認識の食い違いが原因となり、トラブルに発展するケースがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをしっかりと定め、労働者に対して明確に周知しておくことが必要です。事業主と労働者の間での無用な争いを未然に防ぎ、円満な明るい職場づくりの基礎となるものが、就業規則です。
※常時10人以上の労働者を使用する事業所では就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出なければなりません。10人未満の場合は、監督署への届出義務はありませんが、トラブル防止の為にも就業規則を作成しておくことが望まれます。
●「就業規則に必ず記載しなければならない事項(労働基準法第89条)」
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時
転換に関する事項
・賃金に関する事項
・退職に関する事項
●労働条件の明示
労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件を明示することが必要です。さらに、特に重要な次の項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付する必要があります(労働基準法第15条)。
・契約はいつまでか?(契約期間に関すること)
・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新の有り無し、判断基準など)
・どこで仕事をするか?どんな仕事をするか?(仕事をする場所や内容)
・就業時間や休み時間はいつか?(始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、
休暇、交替制勤務のローテーションなど)
・賃金の支払いについて(賃金の決定方法、計算と支払の方法、締め払い日の時期)
・退職に関すること(解雇の事由を含む)
※これらのこと以外の労働契約内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています。会社を守り、労働者のやる気を引き出し、優秀な従業員に長く働いてもらうために、労働契約、就業規則を、会社の定める指針として策定する必要があります。会社が目標に向かって邁進できるような就業規則をご提案いたします。是非ご相談ください。
育児や介護による休業も「休暇」に該当するので、
就業規則に必ず明記しなければなりません。
育児休業は、育児を理由とした休業を希望する従業員が1歳未満の子どもと同居して子育てをしている場合、従業員からの申請によって、育児休業を付与することができます。
また、従業員が配偶者と同日、もしくは従業員より先に配偶者が育児休業を取得している場合、従業員は子どもが1歳2ヶ月になるまでの間で、子どもの出生日以降の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年になることを上限に、育児休業を付与できます。
加えて、子どもが1歳6ヵ月(最長2歳まで)になるまでの間で、以下の@・Aに該当する従業員に対して育児休業を付与できます。なお、育児休業の開始日は原則として、子どもの1歳の誕生日に限ります。
@従業員もしくは配偶者が、原則として子どもの1歳の誕生日の前日に、育児休業を
取得していること。
A次のいずれかの事情があること。
1.保育園などに入園を申請しているが、入園できない場合
2.子どもが1歳以降で、配偶者が亡くなったり、ケガをしたり、病気などで子育
てが難しくなった場合
介護休業は、要介護状態の家族の介護を理由として、家族1人につき93日間までの範囲内で3回を上限に従業員が申請することで介護休業を付与することができます。
要介護状態の家族とは、病気やケガ、精神的な障害により2週間以上の常時介護状態にある「配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫」が該当します。
小学校に入学する前の子どもの子育てをしている従業員は、病気やケガをした子どもの面倒をみるため、もしくは子どもの予防接種や健康診断を受けさせるために、子の看護休暇が付与できます。これは年次有給休暇とは別に付与することが可能です。子どもが1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を上限として、子の看護休暇を付与することができます。
子の看護休暇は、半日単位で取得することが可能です。
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、年次有給休暇とは別に該当する家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を上限として、介護休暇を付与することができます。
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、年次有給休暇とは別に該当する家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を上限として、介護休暇を付与することができます。
3歳に満たない子どもの子育てをしている従業員は、申請することで所定労働時間を変更することができます。具体的に、所定労働時間を午前9時〜午後4時までの6時間にすることができます。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、申請することにより所定労働時間を短縮することができます。具体的には、所定労働時間を午前9時〜午後4時までの6時間にすることができます。
なお、労使協定を結ぶことにより、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務などの規則の対象者を制限することができます。例えば、労使協定を結ぶことによって、入社1年未満の従業員は育児・介護休暇を取得できないといったようにすることができます。
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