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労務管理、就業規則、助成金、給与計算に関することは社会保険労務士法人 行政書士法人 鹿島事務所にお任せください。

TEL. 099-257-7500

〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目14番33号

社会保険・労働保険Social Insurance・Labor Insurance

「社会保険・労働保険事務手続き」
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「社会保険・労働保険手続き」

原則、全ての事業所と常時5人以上の従業員が働いている個人事業主は、法律によって事業主や従業員の意思に関係なく社会保険に加入しなければなりません。

●社会保険

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険をあわせた総称です。

●健康保険

健康保険とは、労働者やその家族が病気やけがをしたとき、出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持っていく保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院で支払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

●厚生年金保険

厚生年金保険とは、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、被保険者を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行う制度です。


健康保険と厚生年金保険の保険料については、
事業主と労働者が折半で負担します。


●労働保険

労働保険とは、雇用保険と労災保険を総称したもので、労働者を1人でも雇用すると、労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

●労働保険の成立手続き

労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することとなります。

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。


※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に

取扱う事業のことをいいます。


※二元適用事業とは、事業の実態から労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、

両保険の保険料の申告・納付等を二元的(別々)に行う事業のことをいいます。一般的に、

農林水産業や建設業等が二元適用事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となります。

●雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。事業所規模にかかわらず、@1週間の所定労働時間が20時間以上で、A31日以上の雇用見込みがある人を雇い入れた場合は適用対象となります。

雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ加入しているかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。折半ではありません。

●労災保険

労災保険とは、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡した場合や、また通勤途中の事故などの場合に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのために労働者が働けないときは、休業補償を行うことを義務づけています。

しかし、事業主に金銭的余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合などには、迅速な補償ができない可能性もあります。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けています。基本的に労働者を1人でも雇用する会社が適用され、保険料は全額事業主が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象です。

このように、社会保険、労働保険ともに、法的加入義務があることはもちろんですが、加入することによって、会社、労働者双方を守る重要な制度となっております。

従業員の入退社時の手続き(取得、喪失、離職票など)や昇給など給与額の変更による保険料の改定の手続き、毎年の健康保険、厚生年金保険の保険料の見直し、労働保険料の年度更新申告、労災保険給付の手続き、高額療養費や傷病手当金、出産手当金など各種給付の届出など、さまざまな手続きが発生いたします。


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「相談・顧問業務」 

社会の変化に伴い、労働社会保険関係の法改正がたびたび行われております。その内容は年々、複雑、専門的になってきており、これらに関する手続きや諸問題を、事業主が直接、法律に沿って正確に処理する事は、非常に困難で大きな負担となっております。

人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士による、相談・顧問業務をぜひご利用ください。社会保険労務士・行政書士鹿島良事務所は単なる社会保険の書類作成に関する代行でなく、社会保険、労働保険など労務管理に関する専門家として様々な案件に対する相談業務、アドバイザー業務に特化しております。

昭和50年の創業からさまざまな業種のお客様をサポートさせていただいた実績があります。豊富な知識と経験で会社様の力になりたいと考えます。是非、ご活用ください。





「労災保険特別加入」

労災保険特別加入の画像「労災保険特別加入」

 労災保険は、本来、労働者(従業員)の負傷、疾病、障害又は死亡に対して、保険給付を行う制度ですが、労働者以外の人(一人親方等や事業主及び役員又は家族従業員)のなかには、その業務や通勤の実態、災害の発生状況等から労働者に準じて労災保険の適用を認めようとするのが、労災保険特別加入制度です。

特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた事務組合が行うこととなっております。当事務所は、承認を受けた労働保険事務組合 中小企業労務管理協会です。安心してお任せください。

近年、労災保険特別加入をしていなければ、現場の入場を認めないとするケースも増えております。労災保険特別加入制度は、低額の保険料で、大きな安心を提供する国の保険制度です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

(例)建設事業1人親方労災保険特別加入の補償の対象となる範囲

(業務災害)保険給付の対象となる災害は、次の一定の業務を行ってい

た場合に限られています。

@請負契約に直接必要な行為を行う場合
A請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
B請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場にお

いて行う場合

C請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを

携行してて通勤する場合を除く)及びこれに直接附帯する行為を行う場合

D突発事項(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上

(通勤災害)通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱

われます。

保険給付・特別支給金の種類

・療養補償給付(療養給付)
・休業補償給付(休業給付)
・障害補償給付(障害給付)
・傷病補償年金(傷病年金)
・遺族補償給付(遺族給付)
・葬祭料   (葬祭給付)
・介護補償給付(介護給付)

※給付、特別支給金の内容、詳細についてはお問合せください。

(例)中小事業主(事業主、事業主の家族従事者、役員)の労災保険特別加入

の補償の対象となる範囲

(業務災害)就業中の災害であって、次の1〜7のいずれかに該当する

場合に保険給付が行われます。

  1. 申請する「業務の内容」に記載された労働者の所定労働時間内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
  2. 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
  3. 1または2に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
  4. 1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  5. 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
  6. 通勤途上で次の場合 ア.労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中 イ.突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
  7. 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合


(通勤災害)通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱

われます。

保険給付・特別支給金の種類

・療養補償給付(療養給付)
・休業補償給付(休業給付)
・障害補償給付(障害給付)
・傷病補償年金(傷病年金)
・遺族補償給付(遺族給付)
・葬祭料   (葬祭給付)
・介護補償給付(介護給付)

※給付、特別支給金の内容、詳細についてはお問合せください。




「傷病手当金」

傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで会社を休んでいて、事業主から給料を受け取れない場合、被保険者の生活保障のために支給されるお金のことです。

傷病手当金の受給要件として、以下の4つがあります。

@業務外での病気やケガが原因で会社を休んでいること

・業務中の病気やケガは労災保険となります。

A仕事をすることができないこと

・仕事ができないかどうかの判断は、医師の診断と被保険者の仕事内容などを考慮し

たうえで判断されます。

B4日以上、仕事を休んでいること

・仕事を最初に休んだ日から3日間の後(土日・祝日も含む)、4日目以降も仕事を休

んでいた場合、その4日目以降の休業期間を対象に傷病手当金が支給されます。

C休業期間中に、事業主から給料の支払いがないこと

・業務外での病気やケガで休んでいる期間の生活を保障するために、傷病手当金を支

給するので、給料が支払われている期間中は傷病手当金の支給はされません。

※傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長で1年6ヵ月です。

※傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2です。


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